診療情報の開示(しんりょうじょうほうのかいじ)
 平成13年3月1日より、厚生労働省の通知による「国立病院等における診療情報の提供に関する指針」により、対応する医院では、ご自身の診療情報(カルテ、レントゲン写真など)を得る事ができるようになりました。この制度を「診療情報の開示」といいます。
 原則としてご本人のみが情報の開示を受ける事ができます。開示は対応する医院へ申し出て、所定の手続きを行う事で可能です。
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関連用語: ・国立病院等における診療情報の提供に関する指針 ・厚生労働省
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